社会福祉法人小諸学舎
〒384-0806
長野県小諸市大字塩野
字上大宮1−88
TEL.0267-22-5545
FAX.0267-25-5360
メールはこちら 
|
 |
 |
- 「知的障害者更生施設」(旧法)
- 知的障害者更生施設に入所する知的障害者に対して行われる保護並びにその更生に必要な指導及び訓練を行う。
(知的障害者福祉法第5条-3)
- 「生活介護」(障害福祉サービス事業)
- 常時介護を要する障害者として厚生労働省令で定める者につき、主として昼間において行われる入浴、排せつ又は、食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他厚生労働省令で定める便宜を供与する。
(障害者自立支援法第4条-5)
- 「短期入所」(障害福祉サービス事業)
- 居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する。
(障害者自立支援法第4条-8)
- 「相談支援」(障害福祉サービス事業)
- 地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又はまたは障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せてこれらの者と市町村及び第29条第2項に規定する指定障害者福祉サービス事業者等との連絡調整その他の厚生労働省令で定める便宜を総合的に供与する。
(障害者自立支援法第4条-17)
|
|
【出力用・A4】pdfでパンフレットを開く
ページ1(1.1MB)
ページ2(2MB)
ページ3(1.5MB)
ページ4(1MB)
|
 |
- 「共同生活介護」(障害福祉サービス事業)
- 障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する。
(障害者自立支援法第4条-10)
- 「共同生活援助」(障害福祉サービス事業)
- 地域において共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行う。
(障害者自立支援法第4条-16)
|
|
【出力用・A4】pdfでパンフレットを開く
ページ1(1.4MB)
ページ2(304K)
|
PDF書類をご覧いただくには、アドビ・リーダーが必要です。
PDF書類が開かない場合は、右のアイコンをクリックし、
無料配布されているアドビ・リーダーをダウンロードしてください。 |
 |
|
|